住宅ローンや消費者金融・銀行などのカードローン「返済が遅れたら、遅延損害金はいくらになるの?」「すでに督促が来ているけれど、今いくら払えばいいのか知りたい」そんなときは、まず上の遅延損害金 計算ツールに金額・利率・日付を入力してみてください。元金と遅延日数から、遅延損害金の概算と1日あたりの増加額がすぐに分かります。
遅延損害金 計算ツール
ローンの支払い遅延でかかる費用のシミュレーションが可能です。
遅延損害金 計算ツール
支払いが遅れている金額・利率・期間を入力すると、遅延損害金の概算を計算します。
※ 支払期日の翌日を1日目として計算します(初日不算入)。1年を365日とした概算です。
本ツールの計算結果はあくまで概算です。実際の遅延損害金は契約内容・約定(うるう年の扱い等)・各社の規定により異なります。正確な金額は契約書または借入先・専門家にご確認ください。
計算ツールの使い方
記事冒頭の遅延損害金 計算ツールは、次の4項目を入力するだけで使えます。
- 遅延している元金(円):滞納している借入残高や支払代金を入力します。
- 利率:「14.6%(クレカ等)」「20%(消費者金融等)」から選ぶか、契約書記載の利率を任意入力します。
- 支払期日:本来支払うべきだった日を選びます。
- 計算する日:初期値は当日です。督促状に記載の日付などに変更もできます。
「遅延損害金を計算する」を押すと、遅延日数・遅延損害金・合計請求額に加えて、「1日あたりいくら増えているか」も表示されます。すべてブラウザ内で計算するため、入力した情報がどこかに送信されることはありません。
住宅ローンなどで利率が所定のものに決まっているようなら契約書記載の「任意入力」から%数字を入力してください。
遅延損害金の計算例(2パターン)
例1:クレジットカード50万円を90日延滞した場合(年14.6%)
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ショッピング利用分50万円の支払いを90日間延滞したケースです。
500,000円 × 14.6% ÷ 365日 × 90日 = 18,000円
1日あたり約200円ずつ遅延損害金が増えていく計算です。元金は減らないまま、3か月で18,000円が上乗せされます。
例2:消費者金融30万円を60日延滞した場合(年20%)
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カードローン30万円の返済を60日間延滞したケースです。
300,000円 × 20% ÷ 365日 × 60日 = 約9,863円
利率が高い分、1日あたりの増加額も大きくなります。延滞が長引くほど負担が膨らむことが、数字からもはっきり分かります。
この記事では、ツールの使い方と具体的な計算例に加え、遅延損害金の計算式・利率の決まり方・放置したときのリスクまでをわかりやすく解説します。結論からお伝えすると、遅延損害金は払うほど元金が減らず、放置するほど雪だるま式に膨らむお金です。返済が難しいと感じたら、早い段階で弁護士・司法書士に相談し、債務整理を検討することが解決への近道になります。
遅延損害金(遅延利息)とは?
遅延損害金(遅延利息)とは、借金やクレジットの支払いが期日に遅れた場合に発生する損害賠償金(ペナルティ)です。借金の返済や、クレジットカードの利用代金の支払いが支払期日に間に合わないと、その翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金と利息(利子)の違い
遅延損害金は利息と同じく元金に対して一定の利率で発生しますが、発生するタイミングが異なります。利息が「支払期日までの期間」に対して発生するのに対し、遅延損害金は支払期日の翌日以降(=滞納期間)に発生します。そして遅延損害金の利率は、通常の利息よりも高く設定されているのが一般的です。返済が遅れた日数に応じて、遅延損害金はどんどん積み上がっていきます。
「不可抗力」でも支払い義務は免れない
遅延損害金は、不可抗力によっても支払い義務は免除されません(民法419条3項)。不可抗力とは、自然災害など債務者(お金を借りた人)に責任のない事態のことです。たとえば大きな災害に巻き込まれて返済が遅れた場合でも、遅延損害金は支払う必要があります。だからこそ、遅延損害金が発生する前に「期日を守ってきちんと返済する」ことが何より大切です。
遅延損害金の計算方法と計算式
計算式は「元金 × 利率 ÷ 365 × 遅延日数」
遅延損害金は、次の計算式で求められます。
遅延損害金 = 遅延している元金 × 遅延損害金利率(年利)÷ 365日 × 遅延日数
遅延損害金の利率は年率で表示されるのが一般的ですが、実際の金額は日割りで計算します。記事冒頭のツールは、この計算式に沿って自動で概算を出すので、難しい計算をする必要はありません。
起算日は「支払期日の翌日」から
遅延損害金が発生するのは、支払期日の翌日から支払い済みまでの期間です。たとえば4月30日までに返済すべきお金を返さず、その後5月31日に完済したとします。この場合、5月1日から31日までの31日間分の遅延損害金が発生します(初日不算入で計算します)。1日でも遅れれば遅延損害金は発生する、と覚えておきましょう。
遅延損害金の利率は「借りた種別」で変わる
遅延損害金は契約で利率(約定利率)を定めることができますが、あまりにも高すぎる利率の定めは無効になります。各種法律によって、遅延損害金の利率の上限が定められているためです。利用種別ごとの上限利率は、以下のとおりです。
| 利用種別 | 適用される法律 | 遅延損害金の上限利率 |
|---|---|---|
| 消費者金融・銀行などからの借入 クレジットカードのキャッシング |
利息制限法 | 年20.0% |
| クレジットカードのショッピング (一括払い・リボ払い) |
消費者契約法 | 年14.6% |
| ショッピングの2回払い・分割払い・ ボーナス一括払い |
割賦販売法 | 年3.0% (民法上の法定利率) |
多くのケースでは、遅延損害金の利率は「14.6%」か「20%」のどちらかに当てはまります。計算ツールでこの2つをワンタップで選べるようにしているのは、このためです。
利息制限法による上限~消費者金融・キャッシングは年20%
営業的金銭消費貸借(銀行や貸金業者など、仕事としてお金を貸すこと)については、利息制限法による遅延損害金の上限利率は年20%です(同法7条1項)。銀行や消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシング利用分などは、この20%が遅延損害金の上限利率となります。
なお、個人間でお金を貸し借りした場合は、元本の額に応じて上限利率が変わり、元本10万円未満は年29.2%、10万円以上100万円未満は年26.28%、100万円以上は年21.9%が上限となります。
消費者契約法による上限~クレカのショッピングは年14.6%
消費者と事業者で結んだ契約では、遅延損害金の上限利率は年14.6%が適用されます(消費者契約法9条1項2号)。たとえば、個人がクレジットカードのショッピング利用分(一括払い・リボ払い)の支払いに遅れた場合、遅延損害金は消費者契約法の上限利率である年14.6%の対象です。
割賦販売法による上限~分割払いは法定利率(年3%)
「割賦販売」で購入した商品の代金に関する遅延損害金には、割賦販売法による上限利率(=法定利率の年3%)が適用されます。クレジットカードのショッピングでも、2回払い・分割払い・ボーナス一括払いなどは割賦販売に当たるため、遅延損害金の上限利率は年3%となります。法定利率は2023年4月?2026年3月が年3%で、2026年4月?2029年3月も引き続き年3%となることが決まっています。
住宅ローンの延滞金(遅延損害金)も計算できる
住宅ローンの返済が遅れたときに発生する遅延損害金も、記事冒頭のツールで計算できます。住宅ローンの遅延損害金利率は年14〜14.6%程度に設定されていることが多く、カードローンやクレジットカードのキャッシング(年20%)よりは低めですが、金額が大きいぶん遅延損害金も高額になりやすいのが特徴です。
ツールでの計算方法~利率は「任意入力」がおすすめ
住宅ローンの遅延損害金利率は金融機関や契約によって異なるため、ツールの利率は「任意入力」を選び、契約書(金銭消費貸借契約書)に記載された遅延損害金利率を入力すると正確です。一般的な目安として、14.5%前後を入力すれば概算を確認できます。元金欄には、滞納している返済額(または後述する残元金)を入力してください。
注意点~「期限の利益」を失うと残金全額に発生する
住宅ローンの遅延損害金は、通常は滞納している毎月の返済額に対して発生します。しかし、滞納が続いて「期限の利益」を喪失すると、残っている元金の全額に対して遅延損害金がかかるようになります。こうなると遅延損害金は一気に膨らみます。
たとえば、期限の利益を喪失して残元金2,000万円・利率年14.5%の状態で30日が経過すると、次のように計算されます。
20,000,000円 × 14.5% ÷ 365日 × 30日 = 約238,356円
わずか1か月で約24万円もの遅延損害金が発生する計算です。住宅ローンの延滞を放置することが、いかに危険かが分かります。
住宅ローンの延滞を放置すると競売のリスクも
住宅ローンの延滞を放置すると、保証会社による代位弁済を経て、最終的には自宅が競売にかけられるおそれがあります。返済が苦しくなったら、まずは早めに金融機関へ相談しましょう。
それでも返済の見通しが立たない場合は、個人再生を検討する方法もあります。
個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があり、住宅ローンを返済しながら、その他の借金だけを大きく減額して自宅を残せる可能性があります。住宅ローンの延滞や多重債務でお困りの場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。
遅延損害金を払わないとどうなる?放置するリスク
遅延損害金を払わずに滞納を続けると、次のようなリスクを負うことになります。借金が返せないまま放置するとどうなるのかは、借金を返せないとどうなる?もあわせてご確認ください。
- ブラックリストに載る:銀行や消費者金融からの借金を2?3か月程度滞納すると、個人信用情報機関に「異動情報」が登録され、ローンやクレジットカードが利用できなくなります。詳しくはブラックリストとは?で解説しています。
- 訴訟を起こされる:滞納が続くと、債権者が裁判所に訴訟を起こし、元金・利息・遅延損害金の一括支払いを命じる判決が出ることがあります。
- 給与や預貯金を差し押さえられる:判決が確定すると強制執行が可能になり、給与や預貯金などが差し押さえられるおそれがあります。生活への影響が大きいため、そうなる前の対処が重要です。
遅延損害金が払えないときは「債務整理」を検討
遅延損害金が積み重なって払えない、元金の返済すら難しい??そんなときは、弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討しましょう。
「任意整理」では、債権者との交渉によって遅延損害金や将来利息のカットに応じてもらえるケースが少なくありません。「個人再生」では再生計画にもとづいて借金を大きく減額でき、「自己破産」では原則としてすべての借金(遅延損害金を含む)の支払い義務がなくなります。いずれの手続きも、遅延損害金を解消できるだけでなく、借金問題そのものを根本的に解決できる可能性があります。それぞれの手続きの違いは、個人再生・自己破産に強い事務所ランキングもご参照ください。
借金問題を弁護士・司法書士に相談するメリットは、適切な方法で債務整理を進められること、債権者との交渉や裁判所手続きを任せられること、債務整理後の生活再建についてもアドバイスを受けられることなどです。遅延損害金が膨らんで返済が難しくなってきたと感じたら、できるだけ早く専門家に相談しましょう。まずはあなたに合った債務整理事務所を探すことから始めてみてください。費用が気になる方は、任意整理の費用シミュレーションで依頼前に概算費用を確認できます。
まとめ|遅延損害金は「膨らむ前」の対処が大切
借金やクレジットの支払いが遅れると、支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。利率は種別によって異なり、多くは年14.6%か年20%です。返済が遅れるほど遅延損害金は積み上がり、予想外に大きな金額になることもあります。
まずは記事冒頭のツールで現在の遅延損害金を把握し、早めに返済の見通しを立てましょう。毎月の返済計画を整理したい方は、返済シミュレーターもあわせてご活用ください。どうしても返済が難しい場合は、借金問題の解決実績が豊富な弁護士・司法書士に相談すれば、自分の状況に合った債務整理の進め方をアドバイスしてもらえます。一人で抱え込まず、早めの相談で負担を軽くしていきましょう。
出典
- 利息制限法(e-Gov法令検索)
- 消費者契約法 第9条(e-Gov法令検索)
- 割賦販売法 第6条(e-Gov法令検索)
- 民法 第404条・第419条(e-Gov法令検索)
※本記事の計算結果はあくまで概算です。実際の遅延損害金は契約内容・約定(うるう年の扱い等)により異なる場合があります。正確な金額は契約書または借入先・専門家にご確認ください。
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