このページではクレジットカードによるキャッシング機能を使った現金の借り入れでも過払い金請求すればお金が戻ってくる?
クレジットカードでも過払い金は戻ってくる?まず結論
クレジットカードでも、過払い金が戻ってくる可能性はあります。ただし、対象になるのは「キャッシング機能」を利用していた場合に限られます。
買い物に使う「ショッピング機能」は、過払い金の対象にはなりません。この違いを最初に押さえておくことが大切です。
| 利用機能 | 過払い金の対象 |
|---|---|
| キャッシング(リボ払い含む) | ◯ 対象になる可能性あり |
| ショッピング(一括・分割・リボ) | ✕ 対象外 |
さらに、過払い金が発生するのは2010年6月17日より前にキャッシングを利用していたケースがほとんどです。
「自分は対象なのだろうか」と気になっている方は、この記事を読めば、ご自身が請求できる可能性があるか、いくら戻るのか、どんなリスクがあるのかが判断できるようになります。
そもそもクレジットカードの過払い金とは?仕組みをわかりやすく解説
過払い金とは、法律で定められた上限を超えて払いすぎた利息のことです。本来支払う必要のなかったお金なので、条件を満たせば取り戻すことができます。
なぜ過払い金が発生したのか(グレーゾーン金利)
かつて、お金を貸す際の金利には2つの法律が関係し、その上限が食い違っていました。
| 法律 | 上限金利 |
|---|---|
| 利息制限法 | 年15〜20%(借入額により変動) |
| 出資法(当時) | 年29.2% |
利息制限法を超えていても、出資法の上限(29.2%)までなら罰則がない——この2つの法律のすき間の金利が「グレーゾーン金利」です。
多くの貸金業者やカード会社は、このグレーゾーン金利でお金を貸していました。つまり、利用者は払わなくてよい利息まで支払っていたのです。この払いすぎた分が「過払い金」です。
2010年6月の法改正でグレーゾーン金利は撤廃された
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利は撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法の15〜20%に一本化されています。
そのため、過払い金が発生しているのは、原則として2010年6月17日より前にキャッシングを利用していた取引ということになります。
【編集部の視点】
「自分が借りていたのはもっと最近だから関係ない」と思う方も多いのですが、ポイントは“いつ借り始めたか”です。2010年より前から取引が続いていれば、その期間に払いすぎた利息が過払い金として残っている可能性があります。
クレジットカードで過払い金が発生する3つの条件
ご自身が過払い金を請求できるかどうかは、次の3つの条件で判断できます。
条件1:キャッシング機能を利用していた
繰り返しになりますが、過払い金の対象はキャッシング(お金を借りる機能)だけです。ショッピング(立替払い)は対象外です。
条件2:2010年6月17日より前に借入をしていた
グレーゾーン金利が残っていた時期の取引であることが必要です。一部のカード会社はこれより早く金利を引き下げているため、後述のとおり会社による差もあります。
条件3:最後の取引から10年以内である
過払い金を請求する権利には時効があり、最後に取引(借入または返済)をした日から10年が経過すると、原則として請求できなくなります。
【編集部の視点】
時効は「完済した日」が起点になるケースが多く、心当たりがある方ほど急ぐ必要があります。「もう何年も前のことだから」と諦めず、まずは取引期間を確認しましょう。
完済・解約していても請求できる
「すでに完済した」「カードを解約した」という場合でも、時効(10年)を過ぎていなければ過払い金は請求できます。むしろ、信用情報への影響を避けたい場合は、完済・解約後に請求するほうが安全なケースもあります。
【重要】リボ払い・ショッピングは過払い金の対象になる?
「リボ払い 過払い金」「ショッピング 過払い金」で検索する方が最も混乱しやすいポイントを整理します。
参考事例: 過払い金の解決事例(アディーレ法律事務所)
ショッピングのリボ払いは対象外
買い物の支払い(ショッピング)は、リボ払い・分割払い・一括払いのいずれであっても過払い金の対象になりません。
理由は、ショッピングに適用される法律が「利息制限法」ではなく「割賦販売法」だからです。ショッピングで毎月支払っているのは「利息」ではなく「分割手数料(割賦手数料)」という扱いになり、利息制限法の上限規制が及びません。
つまり、手数料がいくら高くても、それは過払い金にはならないのです。
キャッシングのリボ払いは対象になる
一方で、キャッシングをリボ払いで返済していた場合は、過払い金の対象になります。
リボ払いは返済が長期化しやすく、その分グレーゾーン金利での利息を長く払い続けていたケースが多いため、かえって過払い金が大きく膨らみやすいという特徴があります。
| 利用形態 | 適用される法律 | 過払い金 |
|---|---|---|
| ショッピング(一括・分割・リボ) | 割賦販売法 | ✕ 発生しない |
| キャッシング(一括) | 利息制限法 | ◯ 可能性あり |
| キャッシングのリボ払い | 利息制限法 | ◎ 大きくなりやすい |
【編集部の視点】
「リボ払いだから過払い金がある」と誤解している方が非常に多いのですが、正しくは“キャッシングをリボ払いで返していた”場合です。明細に「キャッシング」「ご融資」などの記載があるかが見分けの手がかりになります。
クレジットカードの過払い金はいくら戻る?計算の考え方と返還事例
戻る金額は「取引期間・金利・借入額」で決まる
過払い金の金額は、グレーゾーン金利で支払った利息を、本来の利息制限法の金利で計算し直す「引き直し計算」によって算出します。
一般的に、取引期間が長く、借入額が大きく、金利が高かったほど、戻る金額は大きくなります。長くリボ払いを続けていた方ほど、まとまった金額になる傾向があります。
実際の返還事例
マネーセレクトに寄せられた、過払い金が戻った実際のケースをご紹介します。
事例1:完済から数年後に「臨時収入」を得たケース(50代・男性)
2000年〜2015年にかけて大手消費者金融のキャッシングを利用。完済してしばらく経ってから過払い金請求を行い、約85万円が返還されました。「すでに返し終わったお金が戻ってくるとは思わなかった」と語る、典型的な完済後請求のパターンです。
事例2:返済中の借金が「チャラ」になり、さらに現金も戻ったケース(40代・女性)
約8年間クレジットカードのキャッシングを利用し、残高は30万円ほど残っていました。引き直し計算の結果、残っていた借金が0円になり、さらに約20万円が戻ってくる結果に。返済中でも、払いすぎた利息が残債を上回れば現金が戻ることがあります。
【編集部の視点】
「返済中だから請求できない」というのは誤解です。事例2のように、過払い金が残債を上回れば借金が消えたうえで現金が戻ります。ただし、過払い金が残債に満たない場合は「任意整理」扱いとなり信用情報に影響するため、事前の引き直し計算が重要です。
クレジットカードの過払い金請求の5つのデメリット・注意点
良いことばかりではありません。請求前に必ず知っておきたいリスクを整理します。
1. 請求した会社のカードは使えなくなる
過払い金を請求すると、そのカード会社との契約は解除され、カードは使えなくなります。家族カードやETCカードも一緒に使えなくなる場合があります。
2. 借金が残っていると信用情報に登録される(ブラックリスト)
過払い金で残債を完済しきれない場合は「任意整理」扱いとなり、信用情報機関に事故情報が約5年間登録されます。この間は新規のカード作成やローン契約が難しくなります。
逆に、過払い金で残債を完済できる、または完済後の請求であれば、信用情報には原則影響しません。
3. 同じグループ会社のサービスに影響することがある
請求先と同じグループのカードやローンが、審査で不利になったり利用できなくなったりするケースがあります。
4. すでに知りながら返済していた分は請求できない(民法705条)
「過払い金が発生していると知りながら返済を続けた」と判断されると、その分は返還請求できなくなる可能性があります(民法705条)。自分で請求する際に注意が必要な点です。
5. カード会社が倒産・撤退していると回収できない
過払い金は請求先の会社が存続していることが前提です。倒産した会社からは回収できません。ただし、吸収合併や社名変更で別会社に引き継がれている場合は、引き継ぎ先に請求できることがあります。
クレジットカードの過払い金請求の流れ【4ステップ】
実際の手続きは、おおむね次の流れで進みます。
STEP1:取引履歴を取り寄せる
カード会社に過去の取引履歴を請求します。このとき「過払い金請求のため」とは伝えず、「取引内容を確認したい」と伝えるのが無難です。
STEP2:引き直し計算をする
取引履歴をもとに、利息制限法の金利で計算し直し、過払い金の金額を確定します。
STEP3:カード会社と交渉する
算出した過払い金を、カード会社に返還請求します。交渉で和解できれば、おおむね3〜6か月で返還されます。
STEP4:訴訟(交渉で折り合わない場合)
交渉で納得できる金額にならない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟になると1年〜1年半程度かかることもありますが、満額に近い回収が期待できます。
自分で請求する vs 専門家に依頼する、どちらがいい?
過払い金請求は自分でも行えますが、専門家(弁護士・司法書士)に依頼するケースが一般的です。
| 自分で請求 | 専門家に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 安い | 報酬が発生する |
| 手間 | 大きい(計算・交渉を自力で) | 任せられる |
| 回収額 | 低くなりがち | 高くなりやすい |
| 民法705条リスク | 注意が必要 | 専門家が回避 |
引き直し計算は1円の誤りでも結果が変わるうえ、カード会社との交渉では知識の差が回収額に直結します。少しでも多く・確実に取り戻したい場合は、専門家への相談が現実的です。
なお、司法書士が代理交渉できるのは1社あたり140万円以下の案件に限られます。これを超える可能性がある場合は弁護士への依頼が適しています。
クレジットカードの過払い金に関するよくある質問(FAQ)
Q. カードを解約していても過払い金は請求できますか?
A. はい、最後の取引から10年以内であれば請求できます。解約後の請求は信用情報への影響を避けやすいというメリットもあります。
Q. 楽天カードでも過払い金は出ますか?
A. 比較的新しいカード会社は、グレーゾーン金利での貸付期間が短い、またはない場合があり、過払い金が発生しないことがあります。発生の有無は取引開始時期によります。
Q. 家族にバレずに請求できますか?
A. 専門家に依頼すれば、書類の送付先を指定するなどの配慮が可能です。ただし家族カードを使えなくする必要がある場合などは注意が必要です。
Q. ショッピングのリボ払いも対象になりますか?
A. なりません。ショッピングは割賦販売法が適用され、支払うのは「利息」ではなく「分割手数料」のため、過払い金は発生しません。
Q. 請求にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 交渉での和解なら3〜6か月、訴訟になると1年〜1年半が目安です。
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以下の記事では過払い金請求に関する情報をまとめていますのでこちらもあわせて参考にしてみてください。
監修者について
監修者プロフィール:株式会社Crepas 代表取締役 牧村和慶
お金や借金の問題について弁護士や司法書士への取材活動を行い、正しい知識を発信して借金問題の解決に尽力している。司法書士や法律事務所への取材実績はこちら
当サイトで表示する内容は以下に記す団体、法律を参考に情報をまとめています。
参考:貸金業法
参考:日本弁護士連合会(日弁連)
参考:日本司法書士連合会
参考:法テラス
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